1972-04-25 第68回国会 参議院 内閣委員会 第8号
国有地に入り会い権なしとする政府の考え方の基礎となっている大正四年三月の大審院民事部判決は、その理由の中で、「明治八年六月地租改正事務局乙第三號達ニハ從來數村入會又ハ一村持等積年ノ慣行存在スル地所ハ假令簿册ニ明記ナキモ其慣行ヲ以テ民有ノ證ト認メ之ヲ民有地ニ編入スヘキ旨ヲ規定シ明治九年一月地租改正事務局議定山林原野等官民所有區分處分方法第一條ニハ口碑ト雖何村持ト唱へ樹木草茅等其村ニテ自山ニシ來リタルカ
国有地に入り会い権なしとする政府の考え方の基礎となっている大正四年三月の大審院民事部判決は、その理由の中で、「明治八年六月地租改正事務局乙第三號達ニハ從來數村入會又ハ一村持等積年ノ慣行存在スル地所ハ假令簿册ニ明記ナキモ其慣行ヲ以テ民有ノ證ト認メ之ヲ民有地ニ編入スヘキ旨ヲ規定シ明治九年一月地租改正事務局議定山林原野等官民所有區分處分方法第一條ニハ口碑ト雖何村持ト唱へ樹木草茅等其村ニテ自山ニシ來リタルカ
然るに十五條の二によつて見まするというと、「委員ハ左ノ各號ノ區分ノ一ニ屬シ被選擧權ヲ有スル者ニ就キ當該區分ニ屬シ選擧權ヲ有スル者ノ選擧シタル者ヲ以テ之ニ充ツ」ということで、小作、地主、自作というようなふうに区別し、小作については二、地主についても二、自作については六、こういうふうになつておるのであります。そこで第三國会で農政局長の答弁せられたのと大分違つておるのであります。
これはお手許に一兩日中に内容を詳細に區分いたしたものをお配りいたしたいと存じておるのでありますが、讀み上げますと、終戰處理事業費八百八十八億圓の内譯は、常傭者の給與が百大十二億五千七百萬圓、その次は日傭増給與が十八億六百萬圓、この両者は大體頭数は前半年度と同じであります。單價が相當上つておるというふうに御了承願いたいのであります。
ただ裁判所にしましたところが、少し言い過ぎた言葉かも知れませんが、神樣でもありませんし、その取扱について當を得ないということも考えなければならんのでございますので、とにかくそうした青少年に對してはできるだけ區分的に、分化的に取扱うために、實際の面におきましては從來の厚生省兒童相談所と打合せしまして、そうして家庭裁判所が誤りを犯さないように十分な、愼重な態度を取つて參りたい。
におきまして、違法と認められました第一は、東北地方商工局で、臨時物資需給調整法に基く物資調整官の初度設備として、三陸木材工業株式會社から並机その他四百十五點を購入するに當り、契約書を作成しなかつたばかりでなく、昭和二十二年三月二十八日完納されたものとして、代金全額二十九萬六千四百二十五圓を同年四月支拂つておるが、年度内に納入されたものは皆無であり、同年八月十日に至り、漸く完納された状況であつて、經費の年度區分
只今商工省關係の政府委員の方から詳細の御説明がございましたので、特別な説明をいたすことは省きたいと思いますが、先ずこの檢査報告の百十九ページにございます「経費の年度區分をみだつたもの」、この件に關しましては只今御説明がございまして、將來十分注意するということでございまするので、特別な御説明を省きたいと存じます。
次は百四十四ページから百四十五ページにかけて、「經費の年度區分をみだつたもの」といたしまして二件掲げてあるのであります。一つは百四十五ページの東京遞信局關係の「千葉郵便局電信課増築其他工事」であります。
次には二十一年度の違法と認めた件で、先程元司法省の關係で申上げましたように、年度の區分を紊つたものがあるのであります。これは長崎醫科大學の件でありまして、これも悪いと、會計檢査院と同じような意見をお持ちでありまして、將來を注意し、責任者には十分の注意を與えておらるるのであります。
これを根本的にこの繰越の認定ということにつきまして、よくその基準というものが運營のよろしきを得まするように方途を講じておきませんというと、常にこの年度の區分を濫つた支拂というような批難事項が年々絶えるわけはないのであります。
○山下義信君 この法務廳の、即ち舊司法省の違法關係は年度の區分を紊つたのが多いのでありまして、その理由は、即ち繰越金にしていくことの、その處置がいろいろと困難なことがあるのでということであります。これは檢査院の報告の中にもその點に觸れられて、只今の御説明もあつたのでありますが、今後共法務廳のみではない。
それから次は行政機關の長の權限でございまするが、如何にも行政機關の長として、職員の區分についてこれを統督するというのは尤ものようでございまするけれども、これによりまして、勞働關係法規によりまして守られておるところの官廳職員組合の対等關係というものは、全部上下關係に置き換えられてしまいます。この點に関しまするところの権利につきまして、何らかの言及がなされて然るべきではないかと思います。
從つて安定本部において計畫されております公共事業において、各省のいろいろな仕事をさせるにあたつては、技能者あるいは一般勞働者というふうにわけて、いわゆる技能者は何人この公共事業には使えるか、この公共事業にはどの程度のなまの勞働者を使えるかという勞務者の區分を今日までいたしている次第でございます。
しかしながらあまりにお隣り合せとの問題を議論してまいりますと、結局地域給の區分は不可能にも相なつてしまうのでありまして、その點組合員の方々にも、たえず御了承をお願いしているところであります。
結局最後のところが、ややもいたしますれば水掛論に終つてしまう場合が多いのであります、そこでその點の弊害を避けますために、納得でとにかく地域區分をやる。地域區分の幅をきめるといつた意味合から、全官公の組合の諸君に、みずからの手で資料を同じような立場で集めてもらう。それがこの地域給調査會のねらいであります。
まずその方向に進むための前提といたしまして、經理の面におきまして、經費を區分いたしまして、そして行政監督費の方は、本年度豫算には一般會計から繰入れるということで、豫算の編成をいたしつつあるのでございます。
工事をすることができる土地と、そうでない土地との區分につきましても、これは時々變つて來ると思いますが、例えばケーブルを引かれたような場合には、或る地域は今までは不可能であつたけれども、今度は可能になるというふうに動いて來ますけれども、その都度、こういう地域は現在は電話工事が可能であるというようなことを國民一般に知らしめることが、やはり工事上の不正を防止するのに非常に役立つし、こういう電話の讓渡を受けます
こういつたグループをそれぞれ仕事の内容を區分することは、現實問題として時間があまりにかかりまするし、通常でもございませんので、そこは勿論肩書があり、一定の職名のある人は別でありますが、いわゆる平書記というグループに属する人につきましては、その人の資格によりまして、コーリフイケーシヨンのところに重點をおきまして、資格と勤續年數といつたものを基礎にして、組合側と協定を結びまして、そこで職務内容の格付けに
地域審議官は勤務地手當の地區區分、支給割合等を調査審議するものとし、職員側及び政府側を代表する同数の委員を以て組織することにいたしております。勤務地手當に關しましては、生計費が地域別に相當の差がある現状からいたしまして、從來種々厄介な問題があつたのでありますが、今後はすべて民主的に組織された地域給審議官の議を経て、大藏大臣がこれを行うことになるわけであります。
必ずしも會期の初め、或いは會期中ということの區分を置く必要がないのじやなかろうかという點が違つておるのであります。その三點につきまして案が違つておりますので、十分御検討をを願いたいと思います。
司書、調査員、参事、これがまあ大體圖書館職員の區分になると思います。それで專門調査員は、只今館長から御説明ございましたように、大體非常に高い專門的な知識を持つておられる方を法律の規定によつて置いたのでございまして、本來ならば司書、調査員、参事、この三つの區分でよかつたのではないかと思うのでありますけれども、特に法律の中に規定されております關係上、ここに擧げたのであります。
第四に、勤務地手當につきましては、各府縣に組合側を中心とする地區區分調査委員會を、又中央には政府側、組合側合同の地域給委員會を設置いたしまして、現行の臨時勤務地手當の段階の増加、支給率の幅の擴大及び地域區分の指定等の問題につきまして、民主的且つ合理的な解決を圖つて行きたいと考えております。
これは今までからの御審議をそのまま活かして行けばいいのでありますが、扨てそれを法制化する場合にそうした名稱なり、期日をそのままぶち込んで行くか、或いはそこに從來のような一種の祝祭日と休日と申しますか、祝祭日という名稱が問題でありますが、何らかそこに區分をして規定をされるかどうか。一本にされるか、或いは何らか二種或いは三種に區分されるように規定されるか。
眞暗の中で從業員がやはり電話を交換し、電信を打ち、郵便のいろいろの區分とかいう仕事をやつております。蝋燭のある所もありますし、ない所もあります。又配達にいたしましても、大都市でも自轉車が十分行渡らないために、非常に人手を掛けて、而も苦勞をして十分に行かないという點が澤山あると思います。
その前に前項の財閥會社は、内閣總理大臣が各會社の沿革、事業の規模、各財閥の經濟的支配の程度等について先ず區分するようになつておるのであります。そこで例えば或る財閥の銀行が財閥でない銀行と合併して新らしい銀行を作つておるといたします。そうしますというと、この會社の沿革によりまして或る財閥の銀行は今は存しておりませんが、戰爭中存しておつたような場合には直系會社に入るのであります。